コンサルティング
民事の話
今日は晦日。皆様、もうのんびりされているのでしょうか?
この年末は、レンタカー及びリフォーム会社の計3社から「民事」に関する環境コンサルタントの相談を受けました。内容は控えますが、うち1件は当社の責任範囲を納得いただき調査しました。公害や環境に関連する法令に基づくものと異なり、「民事」に関するものはこちらも慎重になります。
私は、社会人3ヶ月目位に担当した「民事」的案件で苦い経験があります。
概要は、とある地区で近隣地から発生する「粒子状物質」が、自分の敷地に舞い降りて不都合を生じているとの事。その「因果関係」を証明して欲しい内容でした。
大気中の「粒子状物質」は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、更に「浮遊粉じん」は、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外に区別されています。その時は、「降下ばいじん」を対象し、とある物質に注視し測定をしましたが、、、
「降下ばいじん」の測定法として、「デボジットゲージ法」又は「ダストジャー法」が主流で目標値を 10t/km2/月としている自治体が多いと思われます。
これらの測定で「因果関係」を証明するのは、なかなか至難の技です。

実際途中で「蜂」の死骸が「ダストジャー」の中に入っており、データが無効に。限られた予算と期間のため、何とも的を射えない報告書になってしまいました。
それ以来、「蜂」のみならず、「ハチミツ」まで嫌いになったのは言うまでもありません。
最後、オチのない話で失礼しました。
今年一年ありがとうございました。来年も宜しくお願い申し上げます。
写真)降下ばいじん計 デポジット・ゲージ
柴田科学株式会社 HPから引用:https://www.sibata.co.jp/item/90/